家畜伝染病予防法について(患畜等の届出義務)

ミニブタ、マイクロブタの診察にあたって最もむつかしい問題がこれです。ミニブタ、マイクロブタはペットであっても家畜伝染病予防法の該当動物であることが重要な点です。普通のエキゾチックといわれる動物と違い届け出をしないと獣医師側の責任も問われます。

第13条 家畜が患畜又は疑似患畜となったことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者)は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

患畜、、、、家畜伝染病にかかってるもの

擬似患畜、、、、

①患畜である疑いがある家畜

②病性の激しい家畜伝染病の病原体に触れたためまたは触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜

 

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